こんにちは🙂
川崎市中原区で保活をした私の記録です。
保育園見学の様子をお伝えしてきましたが、ここでちょっとお休みして、利用調整基準について書こうと思います。
保育園に入るための点数という言い方をすることがありますが、川崎市の場合ランクと指数で、認可保育園に入る優先順位を付けます。
私も保活を始めて、区役所で1番初めに尋ねたのがわが家のランクと指数でした。
こちらの記事でも書きましたが、1歳児クラスを目指すわが家のランクはA-6-2。
0歳児クラスはA-6-1、1歳児クラスはA-6-2またはA-6-3で入られる方が多いと思います。
ちなみに、最初のAというのが利用調整基準で、Aが1番優先順位が高いということ。BよりもA、CよりもAが優先されるということです。
次の6は、同じAランク内での調整指数で、数字が大きいほど優先順位が高くなります。
最後の数字は同じAランク、同じ指数6となった場合の調整項目で、こちらも数字が大きいほど優先順位が高くなります。
一つずつ見ていきましょう。
■利用調整基準(最初のアルファベット)
居宅外労働(自営を除く)の場合
月実働140時間以上就労…A
月16日以上かつ1日4時間以上労働していることを基本とする。
→フルタイムの会社員はAということ。
月実働120時間〜140時間はB
月実働100時間〜120時間はC…と時間に応じてランクが下がります。
自営の場合
自営の中心者は月実働140時間以上就労…A
自営の協力者は月実働140時間以上就労…B
→協力者と認定されれば最高でもB
ここで、大事なのが夫婦でランクが異なるとき。夫がA、妻がBだとしたら、その家庭のランクはB。つまり、2人のうち低い方のランクになるのです!
病気や介護、就学などの理由でAとなるケースもあるそうですので、詳しくは区役所でご確認ください。
ちなみに、求職活動中だとHです。まわりのママ友でも結構、求職中の方がいて。結婚、妊娠のタイミングで事情があって退職される方もいらっしゃいますよね。
■利用調整指数(アルファベットの後の数字)
就労実績
利用希望日時点で1年以上の就労実績がある…2
利用希望日時点で半年以上の就労実績がある…1
→こちらは保護者それぞれに加算。
産休明けまたは育休明け
産休明け、育休明け予定者…2
多くの家庭は以上の点数を加算して6になるケースが多いと思います。
就労実績父2+母2+母育休明け2=6
他に加算するケースとしては、認可外保育施設に預けている…2
転居やきょうだい同園利用希望による転園…2
地域型保育事業卒園児で連携施設への入所を希望しない…2
母子世帯または父子世帯…10
など。
減点のケースもあります。同居の親族が65歳未満の場合…−3、65歳以上の場合…−1、1キロ以内に親族が在住している場合…−1
■調整項目(最後の数字)
育児休業を取得しており、利用希望日までの間に子どもが1歳以上になる世帯…1
就労実績と連動した収入実績がある世帯…1
1歳児クラスの場合、以上の2が付くことが多い。
差がつく加点として、認可外保育園に預けている…1、認可保育園に預けて1年以上になる…1(年数に応じて1〜5)
保護者の一方が長期不在(単身赴任、海外勤務等)…1
さて。以上が川崎市の認可保育園見学入るための利用調整基準のランクと指数です!
しかし、お気づきの方も多いでしょう。
ほとんどの家庭が同じランク・指数になるんじゃない??
そうなんです…😢
そこで、さらにあります!同点になったときどうするか!
①子どもが3人以上の世帯
②所得の少ない世帯
この順番で決まります。
①に該当するお家は多くないですよね。つまり、結局は世帯収入の低い順に決まるということですね。
この世帯収入のボーダーを誰しも知りたいと思うのです…!が、区役所でははっきり教えてくれないのです…!
この話はまたいずれ…。